相続事例、解決報告

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相続対策

亡父親名義の不動産に引き続き居住することを希望する相続人が、当該不動産を単独で取得し、他の相続人らに対し金銭(代償金)を支払うとの遺産分割協議を成立させたケース

ご相談者 50代男性(長男)

相談前の状況

 相談者(長男)は、父親が借地上に建てた建物に居住していたが、父親が亡くなり、次男・三男とともに、当該不動産(建物)を相続した。

 長男は、その建物に引き続き居住することを希望しているが、次男・三男は、建物を高値で売却できる見通しがあるとして、長男に対し、建物から退去し、建物を売却して、売却代金を配分するよう主張している。

相談後の状況

 相談者(長男)が当該不動産(建物)を取得し、次男・三男に対し、当該不動産の各持分(3分の1)に相応する金銭(代償金)を支払うとの遺産分割協議が成立し、相談者は引き続き当該不動産に居住し続けることができた。

 借地権を含めた当該不動産の評価額、代償金の金額についても争いになったが、相談者が生前、父親の世話を献身的に行ったことなどを訴え、代償金の金額を比較的安価な金額に抑えることができた。

弁護士のコメント

 遺産分割には、①現物分割(遺産をそのままの形で分割する方法)、②代償分割(遺産の現物を取得した者が、取得しなかった者に対して相続分に対応する金銭等を支払う方法)、③換価分割(遺産を売却して金銭に換え、その代金を相続人が分割して取得する方法)といった方法がありますが、本事例では、②代償分割の方法を選択しました。

 相続財産が複数ある場合、遺産分割協議によって、それぞれの財産ごとに、①~③の分割方法を選択することができます。また、遺産分割の方法は、遺言によって指定しておくこともできます。

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