故人となった後の相続人の身内関係の争いを回避するケース
【ご相談の内容】
Aさん(当時70歳・男性)は、10年前に妻に先立たれ、長女とその家族とともにAさん名義の不動産にて暮らしています。Aさんには、もう一人子供(長男)がいますが、住まいは遠方であるため、年に1~2度会う程度です。Aさんの主な財産は自宅不動産と預貯金でしたが、日頃世話になっている長女に全財産を相続させる内容にて遺言書を作りたいとのことで相談に来られました。
相談のプロセス
打合せにおいて、よく話を聞いたところ、Aさんは同居している長女とその家族に少しでも多くの財産を遺したいとの希望がある一方で、長男に対して決して悪い感情を有しているわけではないことがわかりました。Aさんは、毎年お正月には長男一家と長女一家が自宅に集合して楽しい新年会を開いている話をされ、自分の死後も、長女一家と長男一家とが円満に親戚付き合いを続けて欲しいとの気持ちがあることを話されました。
そこで、弁護士からは、全財産を長女に相続させる旨の遺言書を作成した場合、長男としては感情を害することが予想されること、長男には遺留分があるため長女に対して遺留分減殺請求権を行使することが可能であること、こうなると相続人どうしが敵対することになるため兄弟の円満な親戚関係に悪影響を及ぼしてしまう可能性があることなどをアドバイスしました。このような相談を経て、Aさんは、遺言書の方針を次の通り決められました。
・長女に自宅の不動産を相続させること
・預貯金については、長男の遺留分額を想定して長男と長女で分配すること
・自分の死後、長女と長男とが円満親戚関係を継続するようにメッセージを遺すこと
【解決】
相談の結果、Aさんが決めた遺言の方針に基づき、当事務所において公正証書遺言の作成をサポートしました。
弁護士からのコメント
遺言書の作成を希望される場合、そのきっかけは人それぞれ異なります。Aさんの場合は特定の相続人(長女)に多く財産を遺したいと希望したことが遺言書を作成したいと考えたきっかけでした。ただ、Aさんは、そのことばかりに気が行ってしまい、自分が死んだ後に長男と長女との関係が悪化するかもしれないといった事態まで想像がつかなかったようです。Aさんの場合、弁護士に相談したことで、残された兄弟の関係にまで配慮することができ、自分が本当に希望する遺言書の形を発見され、納得のできる遺言を作成することができました。