相続Q&A

「預金債権について」

質問内容

父が亡くなり、相続人は、母と姉と私の三人です。父の資産は、土地・家屋などの不動産や銀行の普通預金などがありますが、遺言はありません。私は、緊急に現金が必要となってしまったため、父名義の銀行預金を引き出したいのですが、引き出すことは可能でしょうか?

回答

預金債権は,従来,相続において,可分債権として法律上当然に分割され,各共同相続人が相続分に応じて権利を承継することになっていました。しかしながら,最高裁判所による判例変更(最決平成28年12月19日,以下「本決定」といいます。)により,預金債権は,遺産分割の対象となるのであって、相続開始と同時に当然に分割されることはないと解釈されるようになりました。

従来から,相続による預金払い戻しの金融機関は,実務上の対応として,二重払い等の危険を防止するため,共同相続人全員が署名捺印した払戻請求書または遺産分割協議書,戸籍謄本,印鑑証明書等の提出を求めていました。このような従来からの運用は,変更後の解釈にも馴染むものですので,本決定によっても大幅な変更はないと想定されます。

なお,手続きに必要な書面は金融機関によって異なりますので,事前に金融機関の担当者に確認のうえで対応する必要があります。

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