相続Q&A

「遺産分割調停における遺産の評価時点」

質問内容

遺産分割の調停では、遺産の評価はいつの時点を基準にしますか?

回答

遺産分割の話し合いがまとまらない場合,家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をすることができます。調停は,相続人であれば誰でも申立ができます。遺産分割調停では,基本的に調停成立時の評価を基準とします。仮に,調停中に遺産の評価額に変動があった場合は,変動後の価額を基準に再度話し合いを行うことになります。
調停が不調になり,遺産分割の審判に移行した場合も,審判がなされる日にできるだけ近い日の評価額を基準にしなければいけません。

お悩みの際は

東京 03-5244-5790  | 大阪 06-6363-1151 メールでのお問い合わせ

運営事務所「弁護士法人 宮﨑綜合法律事務所」の紹介は>>こちら

相続事例、紹介

  • 遺言に関する事例
  • 相続分割に関する事例
  • その他の事例
弁護士紹介 当事務所の特長 専門弁護士紹介
ページのトップに戻る