「自筆証書遺言の有効性について」
質問内容
叔母がなくなり、日付及び遺言書本文はワープロで記載され、署名のみ叔母の自筆で記載され、押印もある自筆証書の遺言書が発見されました。
叔母が自ら署名し押印しているので、遺言の内容を確認していることは明らかです。この遺言は有効と考えてよいでしょうか。
回答
遺言は、要式行為ですので、民法の定める要式を欠いた遺言は無効となってしまいます。民法は、自筆証書遺言の要式として、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、印を押すことを求めていますので、叔母さんの自筆証書遺言は、要式を欠いています。したがって、仮に、遺言者である叔母さんの真意に基づく遺言であることが明らかであったとしても、無効となってしまいます。