「特別受益の持ち戻し免除」
質問内容
被相続人の意思があれば、特別受益の持ち戻しを免除することができると聞きましたが、どういうことですか。
回答
民法903条3項は、被相続人は、意思表示によって、生前贈与や遺贈について、特別受益としての持ち戻しの対象としないことができる旨を定めています。したがって、生計の資本としての生前贈与や遺贈があったとしても、被相続人が遺言などによってこれを特別受益の持ち戻しの対象としない(特別の取り分として与える)旨の意思表示をしていたときは、特別受益の持ち戻しを行う必要はありません。
但し、これが他の共同相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象となります。