「[3]遺言制度に関する改正」
質問内容
Q4:自筆証書遺言の本文を書いた同じページに,財産目録を印刷して1通の遺言書を作成することは認められますか?
回答
改正民法968条2項は,自筆証書に財産の全部または一部の目録を「添付する」場合には,当該目録は自書する必要がないと定めています。そして,「添付する」とは,他のものを付け加えることを意味しますので,財産目録についても,本文が書かれた自筆証書のページとは別の用紙で作成することが必要です。もし,本文が書かれた同じページに財産目録を印刷した場合は,遺言の方式に違反していることになり,遺言全体が無効となりますので注意してください。