一見債務超過に思える相続財産について,遺留分減殺請求を行った事例
事案の概要
被相続人Aは,相続人の一人である相手方Yに全財産を相続させる旨の遺言を作成し,亡くなった(依頼者Xの母BはAより先に死亡していた)。
相手方Yは,遺言に基づき,被相続人Aから土地建物,預金,有価証券など全ての財産(合計約2億円相当)を取得した。
相続人の一人である依頼者Xは,相手方Yに対し,遺留分減殺請求を行うことを考えたが,相手方Yは,被相続人Aの財産は2億円だが,3億円相当の負債(借金)が存在するので,Aの相続財産は債務超過であり,Xには遺留分が無いと主張した。
そのため,Xが遺留分減殺請求を行うべきか相続放棄をすべきか判断すべく,相手方Yの取得した相続財産の調査を行うこととした。
解決結果
被相続人Aの資産及び負債を調査すると,借金のうち一部は,実質的には負債と評価すべきでないことが判明した。遺産である土地建物の資産価値を固定資産税評価額ではなく取引価格で算定するなど財産価値を正確に評価し直し,負債と評価すべきではない借金を除外した結果,被相続人Aの相続財産は債務超過ではなく,5000万円相当の余剰があるとの結論に至った。
Xは遺留分減殺請求を行い,当職らが上記調査結果に基づき相手方Yと交渉した結果,相手方Yが依頼者Xに対し,1250万円を支払う旨の合意が成立した。
弁護士のコメント
一見大幅な債務超過となっている相続であっても,財産調査の結果によっては,遺留分減殺請求が認められることもあります。
一方,債務超過の場合に相続放棄をしないまま放置すると,財産は取得できず,借金の返済義務だけ負ってしまう危険があります。相続放棄までの熟慮期間は短いため,財産調査をする場合は熟慮期間の伸長手続をとることが必要です。
いずれにしても,遺留分減殺請求をするか相続放棄をするかについては,難しい判断を迫られたり,専門知識が必要になるので,まずは弁護士にご相談することをお勧めします。