「債務超過時の遺留分」
質問内容
被相続人が債務超過であった場合,遺留分はもらえますか。
回答
遺留分の額は,遺留分算定の基礎となる財産を計算した上で,これに個別的遺留分をかけて求めます(基礎となる財産の計算方法についてはこちらを参照)。債務超過(プラスの遺産と特別受益 の合計よりもマイナスの遺産が多い状態)の場合は,遺留分算定の基礎となる財産が存在しないため,遺留分減殺請求ができません。しかも,被相続人が債務超過であった場合,遺留分権者は遺留分を取得できませんが,負債については自己の法定相続分に応じた支払を行う必要があります(負債の相続についてはこちらを参照)。
もっとも,①実体のない債務を除外する,②相続財産の評価方法を検討する等の方法によって,一見大幅な債務超過となっている相続であっても,遺留分減殺請求が認められることもあります。