相続Q&A

「熟慮期間経過後の相続放棄」

質問内容

父が死亡して4か月後、父の債権者と称する人物が突然現れました。
その人物は、私たちに借用書を示し、返済を迫ってきました。私たちは、父親に借金があるとは全く知りませんでした。父の死亡後3か月以上経過しているので、やはり相続放棄はできないのでしょうか。私たちは、どうしたらいいですか?

回答

 相続人が相続放棄の手続きをとる場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に相続放棄の手続きをとる必要があります。この「自分のために相続が開始したことを知った時」とは、通常は、相続人が相続開始の原因である被相続人の死亡の事実を知り、かつ、これにより自己が相続人となった事実を知った時を指し、おたずねの場合は、お父さんの死亡時がこれに当たりますので、それから3か月が経っている以上、原則的にはあなたはもはや相続放棄をすることはできません。

 しかし、相続の開始時、被相続人には財産も借金もないと信じていたため放置していた相続人について、熟慮期間の起算点を通常どおり被相続人の死亡時と考え、3か月の経過後になって発覚した債務を相続させるというのは酷な場合があります。悪質な金融業者が被相続人の死亡後、わざと3か月待ってから相続人に対し借金の請求をするようなケースも見られます。このような場合にまで債権者の請求を無条件で認めるのは妥当ではありません。
 そこで、「自己のために相続の開始があったことを知った時」について、常に自分が相続人となったことを知った時というわけではなく、解釈を広げ、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常これを認識し得る時から起算すべきとして、妥当な解決を導き出した判例があります(最高裁昭和59年4月27日)。

 【最高裁昭和59年4月27日】
「右事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信じるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を記載すべきであるとすることは相当でなく、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」とした裁判例があります(最高裁昭和59年4月27日)。

ですので、3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなかった場合であっても、特別な事情があれば、例外的に相続放棄が認められることがあります。

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