相続Q&A

「遺産分けの手順について」

質問内容

父親が遺言を残さずに亡くなりました。遺産を分けるための具体的な手順を教えてください?

回答

遺産分割の前提として、①相続人の確定、②各相続人の相続分の確定、③遺産の範囲と評価の確定、が必要になります。

 ① 相続人の確定について
 相続人の一人でも参加させないままに作成された遺産分割協議書は無効となりますので、被相続人の戸籍謄本を出生まで遡って取り寄せて、いわゆる「隠し子」がいないかを確認する必要があります。

 ② 各相続人の相続分の確定について
 相続人が確定すると、各相続人の相続分を確定させることになります。この点、遺言がない場合には、各相続人の相続分は法定されています。また、相続人全員が合意すれば、法定相続分に関係なく自由に相続分を決めることができます。たとえば、ある不動産をAに、別の不動産をBに、預金をCに相続させる等の取り決めを行うことも相続人全員の合意があれば自由です。

 ③ 遺産の範囲と評価の確定について
 分割対象となる相続財産の範囲が定まらなければ分割すること自体が困難となりますので、被相続人の遺産の範囲を確定します。これが確定できない場合には、裁判所で争われることになります。

 また、遺産の分割は各相続人の相続分に応じて行うため、遺産を金銭に評価して、それをどのように分けるかを話し合うことになります。遺産を金銭評価する必要がありますが、特に遺産に不動産が含まれる場合に評価方法が問題となります。不動産業者による簡易査定の結果をもって評価額とすることが一般的かと思われますが、相続人間で評価額や評価方法について争いがあるときには、不動産鑑定士に正式な鑑定を依頼する場合もあります。


 上記のように遺産分割の各前提が確定したら、後は相続人全員の協議で、各相続人の相続分に応じて遺産をどのように分けるかを決定することになります。この話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立て、調停でも話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の審判によって裁判官が分割方法を決定することになります。なお、民法906条は、遺産の分割の基準として、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めていますので、裁判官はこの基準に従って判断します。

お悩みの際は

東京 03-5244-5790  | 大阪 06-6363-1151 メールでのお問い合わせ

運営事務所「弁護士法人 宮﨑綜合法律事務所」の紹介は>>こちら

相続事例、紹介

  • 遺言に関する事例
  • 相続分割に関する事例
  • その他の事例
弁護士紹介 当事務所の特長 専門弁護士紹介
ページのトップに戻る