相続Q&A

「法人と特別縁故者について」

質問内容

法人も特別縁故者となることができますか。

回答

自然人のみならず、法人も特別縁故者となり得、公益法人・学校法人・地方公共団体・法人格なき社団等、特別縁故者として認められた例があります。
裁判所が、特別縁故者として財産分与を認めたものに、被相続人が長年経営し私財を投じて発展に努めた学校法人(神戸家裁昭和51年4月24日)、被相続人を収容看護していた養老院(長崎家裁昭和41年4月8日)等があります。

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