相続Q&A

「特別縁故者への財産分与について」

質問内容

特別縁故者はどのような財産の分与を受けることができますか?

回答

特別縁故者の分与の対象となる財産は、相続債権者・受遺者に対する弁済手続終了後(「相続人の存否が不明な場合について」参照)に残存している一切の財産で、不動産・動産・現金・預貯金等、種々の財産が分与の対象となります。
また、共有となっている財産の持分がある場合も、特別縁故者の分与の対象となります(最高裁平成元年11月24日判決)。

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