「遺言の変更、取り消しについて」
質問内容
10年前に遺言を作成したのですが、その後、再婚し、子供が生まれる等、状況が変わったので、前の遺言を取り消した上で、新たな遺言を作成したいと考えています。遺言を取り消すにはどうすればよいでしょうか。
また、前の遺言の一部のみを変更したい場合は、どうすればよいでしょうか。
回答
新たに遺言を作成すれば、新たな遺言の内容と抵触する限度で、過去の遺言は撤回したものとみなされますので、別途、過去の遺言の取消手続、変更手続をとる必要はありません。新たに作成する遺言において、「○年○月○日付の遺言を撤回する」「○年○月○日付の遺言の第○項は以下の通り変更する。」などと明記して、過去の遺言を撤回すること、または、変更した個所を明確にすることも可能です。