相続Q&A

「公正証書遺言の作成について」

質問内容

知人から自筆証書遺言は無効と判断されてしまう可能性が高いと聞きましたので、公正証書遺言を作成したいと思っています。
公正証書遺言を作成する手続について、教えてください。

回答

公正証書遺言を作成する際には、貴方が、公証役場に出頭し、公証人の面前で遺言の内容を確認した上で、公証人に遺言書を作成してもらうことになります。病気等の場合には、公証人に病院や自宅まで出張してもらうことも可能です。
ただ、作成に先立ち、どの様な内容の遺言にするかを固めておく必要があります。
遺言は、財産の処分を決める非常に重要な行為であり、また、相続人の方々にも多大な影響を与えますので、遺言の内容を固めるにあたっては、弁護士等の専門家に相談し、ご自分の希望に沿った遺言を残されることをお勧めします。
なお、公正証書遺言を作成する場合には、遺産の額に応じた手数料を公証役場に納める必要があります。

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