相続Q&A

「特別縁故者とは」

質問内容

特別縁故者とはどういう人ですか

回答

特別縁故者とは、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者とされています(民法958条の3第1項)。
 具体的に認められた例は、叔父・叔母、内縁関係にある者、事実上の養子、未認知の子、継母子、亡妻の妹など非常に幅広く、生前の被相続人との関係を実質的に考慮して、ケースバイケースで認められています。

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