相続Q&A

「相続人の存否が不明な場合について」

質問内容

一人暮らしの方が亡くなりました。相続人の存否が不明な場合,遺産はどうなりますか。

回答

相続人の存否が不明な場合,利害関係人や検察官の申立によって家庭裁判所に選任された相続財産管理人が,相続人の捜索,相続財産の管理・清算等を行います。

相続財産管理人が選任されると,家庭裁判所はその旨を官報に公告し,公告後2ヶ月間,相続財産管理人は相続財産の保存・管理を行います。その後2ヶ月経過しても相続人が現れなければ,相続財産管理人は相続債権者・受遺者に対して2ヶ月以上の期間を定めて債権の申し出を行うよう公告を行います。この期間経過後も相続人が現れない場合,相続財産管理人は,相続債権者・受遺者に対する弁済手続に着手します。

弁済手続終了後,相続財産管理人は家庭裁判所に報告をし,家庭裁判所は相続財産管理人の報酬を決定します。相続財産から相続財産管理人の報酬額を差し引いても財産が残る場合,その財産は国に帰属することになります。

また,上記弁済手続と並行して,家庭裁判所は,相続財産管理人又は検察官の請求により,6ヶ月以上の期間を定め,相続人があるならば権利を主張するよう官報に公告します。この期間経過後も相続人が現れない場合,相続人の不存在が確定します。相続人が現れた場合,財産は相続人に引継がれますが,相続人が現れるまでに相続財産管理人が行った行為は有効とされます。

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