相続Q&A

「相続人が一人もいない場合」

質問内容

相続人が一人もいなかった場合、被相続人の財産はどうなりますか

回答

まず、相続人が一人もいないと思われる場合、被相続人の財産は、相続財産法人とし(民法951条)、利害関係人(後述の特別縁故者など)または検察官の請求により、相続財産管理人が選任されます(「相続人の存否が不明な場合について」参照)。
 もし相続人が見つかった場合は、相続財産法人は最初から無かったこととなり、通常の相続手続に移行します(相続財産管理人が既に行った行為は無効になりません)。
 そして、やはり相続人が一人もいなかった場合で、かつ、被相続人の債務を弁済しても相続財産がある場合には、特別縁故者(特別縁故者の項を参照)が、家庭裁判所に請求することにより、相続財産の分与を受けることができます(同法958条の3第1項)。
 相続人が一人もおらず、特別縁故者に財産を分与してもまだ相続財産が余っている場合には、相続財産は国庫に帰属することになります(同法959条)。

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