相続Q&A

「相続の裁判例解説」

質問内容

最高裁平成25年9月4日

回答

「嫡出子(ちゃくしゅつし)」とは,法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子(婚姻前または婚姻中に夫が認知した子,および養子を含む)をいいます。
「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」とは,嫡出子以外の子をいいます。

民法は,非嫡出子の法定相続分を,嫡出子の法定相続分の2分の1と定めています(民法900条4号ただし書き)。この非嫡出子の法定相続分が,法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反していないかについては,従来から裁判で争われてきました。

この点について,最高裁は,婚姻に対する国民意識の多様化,諸外国における同様の規程の撤廃などを理由に,①この裁判の対象の相続が開始した平成13年7月時点では,非嫡出子の法定相続分は憲法に違反していた,と判断しました。ただし,同決定は,②上記判断は平成13年7月より前に開始した相続には適用されない,③平成13年7月以後に開始した相続であっても,同決定(平成25年9月4日)より前に遺産分割協議等で確定した法律関係には影響を及ぼさない,と述べています。
また,最高裁判所は,平成12年9月に開始した相続が対象となった別の裁判で,④(平成12年9月当時において)非嫡出子の法定相続分は違憲ではなかった,と判断しています(最高裁平成15年3月31日判決)。

以上をふまえると,今後,非嫡出子の法定相続分は,次のように場合分けして判断されることになります。

(1) 平成12年9月以前に相続が開始した場合
⇒ 嫡出子の2分の1
(2) 平成12年9月より後,平成13年7月より前に相続が開始した場合
   ⇒ 今後の裁判により判断
(3) 平成13年7月以降に相続が開始した場合
⇒ 平成25年9月4日までに遺産分割協議等が成立 ⇒ 嫡出子の2分の1
⇒ 平成25年9月4日までに遺産分割協議等が未成立 ⇒ 嫡出子と同等

いずれにせよ,相続人の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合は,法律関係が複雑になりがちです。このような場合には,争いを未然に防ぐためにも,遺言で相続割合を定めておくことが特に重要と言えます。

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