相続事例、解決報告

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相続トラブルの事例

全財産を相続人の1人に相続させるという遺言がある場合に,遺留分減殺請求訴訟を提起し解決したケース

 

事案の概要

ご依頼者Aさんの父親が亡くなった時点で既に母親は死亡していたため,Aさんとその兄Bさんが相続人となった。

 AさんとBさんの父親は生前,全財産をBさんに相続させるという内容の自筆証書遺言を作成していた。相続財産は,預貯金の他Bさん夫婦と父親が同居していた土地建物であった。

解決結果

Aさんは,Bさんに対して遺留分減殺請求訴訟を提起し,遺留分に相当する土地建物の持分及び預金の一部を譲渡するよう求めた。

 しかし,相続財産にBさんが居住している不動産が含まれていたため,Aさんが勝訴判決を得て持分を取得しても不動産はAさんとBさんの共有状態となり,Aさんは実質的に経済的利益を得られない状況だった。そこで,不動産の査定書を取得してAさんの遺留分に相当する金額を算出し,預金の遺留分相当額と合計した額を解決金としてBさんから支払を受ける内容の和解をした。

弁護士のコメント

遺留分減殺請求の対象となる財産が不動産である場合,勝訴しても請求者は不動産持分を取得するにとどまり,その不動産は遺留分減殺請求者と相手方との共有となる。このため,本件のように遺留分減殺請求の相手方が当該不動産に居住している場合,遺留分減殺請求権者としては,相手方が売却に同意しない限り実質的な経済的利益は得られず,不動産の持分に相当する金銭を得るには新たに共有物分割請求訴訟を提起しなければならない。

 本件の場合,不動産査定書を基に遺留分に相当する金額を計算し,その額を解決金として支払うようBさんを説得できたことにより,Aさんは早期に自らの遺留分を回復することができた。

 また,遺留分減殺請求訴訟の管轄裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所であるところ,被相続人であるAさんの父親は亡くなった当時Bさん夫婦と関東地方に住んでいた。一方で,Aさんは関西地方に住んでおり,管轄裁判所までは片道4時間近くを要した。当事務所は東京と大阪に拠点を有するため,東京事務所所属の弁護士と大阪事務所所属の弁護士が連携することで,東京事務所所属の弁護士が裁判所に出頭し,打ち合わせは東京事務所と大阪事務所をテレビ会議システムでつないで行うことができた。これにより,Aさんは管轄裁判所が遠方であることによる時間的,経済的負担を軽減することができた。

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