「[2]遺産分割に関する改正」
質問内容
Q1:遺産分割に関する民法改正の概要を教えてください。
回答
遺産分割等のルールについては,以下の3つの改正がなされました。(1)遺産分割前の払戻し制度(改正民法909条の2)(①)
(2)遺産の一部分割(改正民法907条)(②,③)
(3)遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の「遺産の範囲」(改正民法906条の2)(④,⑤)
上記改正は,2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続に適用されます。
上記3つの改正内容について以下①~⑤で説明していきます。
①遺産分割前に被相続人の預貯金の払戻しが認められるのはどのような場合か教えてください。
②遺産の一部分割は,どのような場合にできるのかを教えてください。
③例外的に,遺産の一部分割が認められないのは,どのような場合かを教えてください。
④遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合,「遺産の範囲」はどうなるのかを教えてください。
⑤遺産分割前に遺産に属する財産が処分されたかどうか,誰が処分したのか等の事実に争いがある場合には,どうしたら良いですか。