相続Q&A

「登記上の所有者が故人の場合について」

質問内容

父が亡くなって数年経ちますが,遺産分割協議がまとまらず,登記上の所有者が父のままになっています。どうすれば良いですか?このまま放置してもよいでしょうか?

回答

遺産分割協議が成立する前であっても,各相続人は単独で,相続財産の保存行為として,共同相続人全員のために,法定相続分による「相続」を原因とする所有権移転登記を申請することができます(これを一般に「共同相続登記」と呼んでいます)。

法定相続分による相続は,登記をしなくても,第三者に対して主張することができます。例えば,遺産分割協議が成立する前に,共同相続人の一人が第三者に不動産を売却してしまったとしても,他の相続人は登記をするまでもなく,自分がその土地を相続していることを第三者に主張することができます。
従って,遺産分割協議が成立するまでは登記をせず,協議が成立してから登記をするということも可能であり,実際にもよく行われています。
もっとも,協議が長引いている場合などは,一旦,共同相続登記をしておくことにより,登記上も共同相続していることを明らかにして,上記のような事態を未然に防止するということも考えられます。

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