「遺留分減殺請求権の時効」
質問内容
遺留分減殺請求権はいつまで行使することができますか。
回答
遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときあるいは相続開始のときから10年を経過したときに消滅します(民法1042条)。1年の期間は消滅時効期間,10年の期間は除斥期間(一定期間の経過により権利が消滅する制度)と考えられていますので,相続開始から10年を経過すると,相続開始や遺贈または贈与の存在について知っているか否かにかかわらず遺留分減殺請求権を行使できなくなります。消滅時効の起算点である「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」とは,単に贈与または遺贈があったことを知っただけでは足らず,その贈与または遺贈が遺留分を侵害し,減殺できることまで知っていた場合をいうとされています(大審院明治38年4月26日判決)。