相続Q&A

「法定相続情報証明制度」

質問内容

法定相続情報証明制度とは何ですか。

回答

相続は,被相続人の死亡によって開始しますが,実際に財産を取得する(預金を引き出したり,不動産の名義を変更する)手続は,非常に煩雑です。
具体的には,現行制度では,自らが法定相続人であることを証明するために,被相続人との血縁関係を示す書類として,出生から死亡まで全ての戸籍謄本等を取得して,預金の引き出しや不動産の名義変更等の手続ごとに提出しなければなりません。
法定相続情報証明制度は,法務局に上記の戸籍関係の書類一式を提出することによって,自身が被相続人の法定相続人であることを示す証明書を発行してもらう制度です。
当該制度によって,預金口座や不動産ごとに必要書類を集める精神的・金銭的負担が軽減されることが期待されています。

お悩みの際は

東京 03-5244-5790  | 大阪 06-6363-1151 メールでのお問い合わせ

運営事務所「弁護士法人 宮﨑綜合法律事務所」の紹介は>>こちら

相続事例、紹介

  • 遺言に関する事例
  • 相続分割に関する事例
  • その他の事例
弁護士紹介 当事務所の特長 専門弁護士紹介
ページのトップに戻る