相続Q&A

「[1]配偶者保護のための制度」

質問内容

Q2:配偶者居住権制度の内容や改正の理由について教えてください。

回答

1 制度の概要
 配偶者居住権について定めた改正民法第1028条第1項の内容は以下のとおりです。

(配偶者居住権)
第1028条 被相続人の配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。ただし,被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては,この限りでない。
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
 
 配偶者が相続開始時に被相続人所有(配偶者以外の者と共有していた場合を除く。)の建物(遺産建物)に居住していたというケースで,遺産分割により配偶者居住権を取得した場合及び配偶者居住権の遺贈(遺言により無償で譲渡すること)を受けた場合には,原則として終身,遺産建物に無償で居住することができるようになります。したがって,配偶者居住権を取得した配偶者は,遺産建物を自身以外の者が取得しても,原則として終身同建物に無償で居住し続けることができます。

2 留意点
(1)配偶者居住権の対象となる遺産建物は,被相続人の単独所有,ないしその配偶者の共有であるものに限られますので,例えば遺産建物が被相続人とその親との共有である場合等には適用されません。
(2)配偶者居住権が認められるのは,被相続人が配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺言をしていた場合,遺産分割協議において,共同相続人間で配偶者居住権を取得させる旨の合意が成立した場合ないし配偶者居住権を取得させる旨の審判があった場合とされています。
(3)この規定は,2020年(令和2年)4月1日以降に開始した相続について適用されます。
(4)配偶者居住権の要件を充たさなくても,配偶者短期居住権により,一定期間無償で居住することが可能な場合があります(本項Q3参照)。
  
3 改正の理由
 改正前において,遺産建物に生存配偶者が居住しているケースでは,多くの場合,生存配偶者に遺産建物の所有権を取得させるという形の遺産分割が行われてきました。ただ,この方法だと,居住場所は確保できるものの,生存配偶者は,現預金などのその他の遺産の取得額が減り,十分な生活費が得られないことがあります。
 そこで,居住権を設定することによって遺産建物の価値を圧縮し,遺産建物の所有権を取得する場合よりも多くの現預金等を取得できるようにするべく設けられたのが配偶者居住権です。
 例えば,相続人が被相続人の妻と子1人,遺産が2000万円の価値がある自宅と3000万円の預金であるというケースで,妻が自宅の所有権を取得した場合と配偶者居住権を設定した場合で,法定相続分に沿ってそれぞれが取得することのできる遺産は以下のとおりとなります。

 [法定相続分]
  妻:2500万円 子:2500万円
 [所有権を取得する場合]
  妻:自宅(2000万円),預貯金(500万円)
  子:預貯金(2500万円)
 [評価額1000万円の配偶者居住権が設定された場合]
  妻:配偶者居住権(1000万円),預貯金(1500万円)
  子:自宅所有権(2000万円-1000万円=1000万円),預貯金(1500万円)

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