相続Q&A

「[1]配偶者保護のための制度」

質問内容

Q4:夫婦間の居住用不動産の贈与等の保護(持戻し免除の推定)とはどういうものですか? 制度の概要,留意点,改正の理由などを教えてください。

回答

1 制度の概要
 改正法は,以下のとおり,第903条に第4項を新設しました。

(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
(第2,3項略)
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,当該被相続人は,その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定する。

 これにより,①20年以上婚姻関係にある夫婦の一方である被相続人が,②他の一方に対してその居住用建物又はその敷地について遺贈又は贈与をした場合,その贈与等については,当該被相続人が遺産の前渡し(特別受益)とはみなさない旨の意思表示をしたと推定される結果,配偶者は,贈与等がされた不動産の価値相当分を差し引かれることなく,相続分に応じた遺産を取得できることになります。

2 留意点
(1)①の要件を満たすには,「婚姻の日」から,「贈与の日」または「遺贈が効力を生じた日(=被相続人が亡くなった日)」までの期間が20年以上であることが必要と考えられます。
(2)②の要件について,贈与等の対象は「建物又はその敷地」に限られ,その購入資金などは含まれません。
 また,「その居住の用に供する」とは,贈与等の時点で,贈与等を受ける配偶者が現に居住しているか,少なくとも近い将来に居住する予定があることをいいます。
(3)①②の要件を充たせば,原則として,被相続人が,その不動産の贈与等に際し,遺産の前渡し(特別受益)として扱わないとの意思表示(持戻し免除の意思表示)をしていたものと「推定」されます(③)。
 ただし,他の相続人が反対の事実を証明した場合には,上記の推定が覆され,遺産の前渡し(特別受益)として扱われることになります(特別受益とは,共同相続人のなかで被相続人から遺贈や生前贈与を受けた人がいる場合に,その人が受けた利益のことをいい,遺贈,婚姻や養子縁組のための費用,生計の資本などの贈与が特別受益として考慮されます。)。
(4)この規定は,「贈与の日」または「遺贈の効力が生じた日(=被相続人が亡くなった日)」が,2019年(令和元年)7月1日以降である場合に適用されます。

3 改正の理由
 相続ルールの原則では,相続人が被相続人から不動産等の贈与(遺贈)を受けた場合,遺産の前渡し(特別受益)とみなされ,その相続人の相続分から,その不動産等の価値が差し引かれます。
 改正前の民法では,夫婦間の居住用不動産の贈与等についても,上記の原則が適用され,これを避けるためには,被相続人が持戻し免除の意思表示を行っていたことを,贈与等を受けた配偶者が証明する必要がありました。
 今回の改正は,配偶者を保護するため,夫婦間の居住用不動産の贈与等については,持戻し免除の意思表示を推定し,他の相続人側で反対の事実(持戻し免除の意思表示がなかったこと)を証明しなければならないことを定めたものです。

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