相続Q&A

「[3]遺言制度に関する改正」

質問内容

Q3:自書によらない財産目録に押捺するときの印鑑は,遺言書本文に押したものと同じものを使う必要がありますか?

回答

 財産目録への押印に用いる印鑑は,遺言者自身の印鑑であること以外,特に制限や要件はありません。
 従って,遺言書の本文に押捺したものとは異なる印鑑を使用することが可能です。

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