相続Q&A

「[3]遺言制度に関する改正」

質問内容

Q6:遺言書保管法とはどんな法律ですか。

回答

 遺言書保管法は,正式名称を「法務局における遺言書の保管等に関する法律」といい,2020年(令和2年)7月10日から施行される新しい法律です。
 自筆証書遺言は,遺言者が一人で作成することができる便利なものです。しかし,自筆証書遺言は作成後,自宅で保管されることがほとんどであることから,遺言書が紛失したり,盗まれたり,捨てられたり,改ざんされたりする危険があるほか,相続人が遺言を見つけることができないまま遺産分割を行ってしまうこともあり,せっかく遺言書が作成されたにも関わらず相続で揉めることが少なくありません。
 そこで,こうした危険を防止するために遺言書保管法が制定され,法務局に所定の書式に従って作られた自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。
 法務局は「遺言書保管所」として,遺言者自身から所定の書式に従い作成された自筆証書遺言の原本を預かるとともに,遺言書の画像情報等を遺言書保管ファイル(磁気ディスク)に記録します。その際,「遺言書保管官」である法務局職員は,出頭した遺言者の本人確認のほか,遺言者が提出する遺言の日付・氏名の記載,押印の有無,本文が手書きで書かれているか等の形式面についても確認することとされています。
 従って,遺言書保管所で保管される遺言は,少なくとも,民法968条の方式を満たしたものであるということができます。

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