相続Q&A

「[3]遺言制度に関する改正」

質問内容

Q8:遺言書の保管を申請する際の流れを教えてください。

回答

(1)自筆証書遺言を作成する。
 遺言書保管法4条2項に定める様式に従って作成してください。
 法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf)に詳しい様式が載っています。なお,作成した遺言書はステープラーで綴じたり,封をしたりしないでください。
(2)保管先にする遺言書保管所を決める。
 保管先として,遺言者の住所地,遺言者の本籍地,遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局を選ぶことができます。
(3)申請書を作成する。
 申請書は,法務局の窓口または,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)からのダウンロードにより,取得することができます。
(4)保管の申請の予約をする。
(5)保管の申請をする。
 予約した日時に,遺言者が次の①~⑤のものを持参して遺言書保管所に行きます。
なお,保管の申請は代理人ではなく,遺言者ご本人が出頭する必要があります。遺言者の意思に反して作成された遺言書の保管や,遺言者の意思に反する保管の申請を防ぐためです。
  ①遺言書
  ②申請書
  ③添付書類(3ヶ月内発行の本籍の記載のある住民票写し等)
  ④本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカード,パスポート等)
  ⑤申請手数料(遺言書1通につき3900円)
(6)保管証を受け取る。
 保管の申請後,遺言者氏名,生年月日,遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証を受け取ります。
 遺言者が後日,遺言書の内容を確認したり(閲覧),保管された遺言書を返してもらったり(撤回),氏名・住所等の変更があったときに届出をする場合や,遺言者の死後に,相続人が遺言書情報証明書(遺言書の画像情報等を用いた証明書)の交付請求をする場合などに,この保管番号を用いて手続をすることができます。

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