相続Q&A

「[3]遺言制度に関する改正」

質問内容

Q9:遺言者が亡くなった後,相続人等が遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかについて,確認する手続の流れを教えてください。

回答

 相続人等は,遺言者の死後に限り,遺言書保管事実証明書の交付を請求することにより,自分を相続人・受遺者や遺言執行者等とする内容の遺言書が保管されているかどうかを確認することができます。
(1)遺言書保管事実証明書の交付請求をする遺言書保管所を決める。
全国どの遺言書保管所でも可能です。
(2)交付請求書を作成する。
添付書類として,
  ①遺言者の死亡事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
  ②請求者の住民票写し
  ③相続人の場合は遺言者の相続人である事実が確認できる戸籍謄本
  ④請求者が法人の場合は代表者事項証明書の写し等
が必要になります。
(3)交付請求の予約をする。
(4)交付の請求をする(手数料は遺言書1通につき800円)。
(5)遺言書保管事実証明書を受け取る。
(6)遺言書が保管されていることが分かれば,さらに遺言書情報証明書(遺言書の画像情報等を用いた証明書)の交付請求や,遺言書の閲覧を行うことで,遺言書の内容を確認することができます。
 なお,遺言書保管官は,相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付を受け,または遺言書の閲覧をした場合は,すでに遺言書が保管されている事実を知る相続人等以外の相続人等に対し,当該遺言書を保管している旨を通知することとなっているため,他の相続人等は,この通知により遺言書が保管されている事実を知ることができます。

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