相続Q&A

「自筆証書遺言の検認」

質問内容

叔母が死亡し、叔父が、貸金庫に、叔母の自筆証書遺言が入っているのを見つけ、子供らと一緒に、開封して内容を確認しました。
後になって、友達から、自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらう必要があるので、勝手に開封したら無効となるのではないかと言われました。
叔母の自筆証書遺言は無効となってしまうのでしょうか。

回答

封印されている自筆証書遺言については、家庭裁判所において、相続人又は代理人が立会いの上、開封してもらう必要があり,これを、検認手続といいます。
家庭裁判所での開封手続を行わなかったというだけで、遺言が無効となることはありませんが、封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には、5万円以下の過料を科かされることもありますので、面倒であっても、家庭裁判所で開封すべきです。

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