弁護士法人宮﨑綜合法律事務所 新着情報
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税法改正に伴う相続対策、親族間の相続のトラブル、遺言の制作準備やご相談を一緒に考える、それが宮﨑綜合法律事務所が運営するホームページ「相続を考える」のコンセプトです。
弁護士法人宮﨑綜合法律事務所
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=1#1600935296-801750
2020-9-25
平成30年の相続法改正の内容について,Q&A形式にまとめました。
Q1:改正民法で新設された配偶者保護のための制度について教えてください。
Q2:配偶者居住権制度の内容や改正の理由について教えてください。
Q3:配偶者短期居住権制度について教えてください。
Q4:夫婦間の居住用不動産の贈与等の保護(持戻し免除の推定)とはどういうものですか? 制度の概要,留意点,改正の理由などを教えてください。
[2]遺産分割に関する改正
Q1:遺産分割に関する民法改正の概要を教えてください。
Q2:遺産分割前に被相続人の預貯金の払戻しが認められるのはどのような場合か教えてください。
Q3:遺産の一部分割は,どのような場合にできるのかを教えてください。
Q4:例外的に,遺産の一部分割が認められないのは,どのような場合かを教えてください。
Q5:遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合,「遺産の範囲」はどうなるのかを教えてください。
Q6:遺産分割前に遺産に属する財産が処分されたかどうか,誰が処分したのか等の事実に争いがある場合には,どうしたら良いですか。
[3]遺言制度に関する改正
Q1:遺言制度について,どのような改正がありましたか?
Q2:自筆証書遺言の要件は,どのように緩和されたのでしょうか?
Q3:自書によらない財産目録に押捺するときの印鑑は,遺言書本文に押したものと同じものを使う必要がありますか?
Q4:自筆証書遺言の本文を書いた同じページに,財産目録を印刷して1通の遺言書を作成することは認められますか?
Q5:自書によらない財産目録は,どのように訂正すればよいのでしょうか?
Q6:遺言書保管法とはどんな法律ですか。
Q7:遺言書保管法に基づいて保管されていた遺言書も,家庭裁判所で検認を受ける必要がありますか?
Q8:遺言書の保管を申請する際の流れを教えてください。
Q9:遺言者が亡くなった後,相続人等が遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかについて,確認する手続の流れを教えてください。
Q10:相続人等が遺言書の内容を知るには,どのような手続が必要ですか?
Q11:遺贈の担保責任については,どのように改正されましたか?
Q12:遺言執行者の権限は,なぜ明確化されたのでしょうか?
Q13:遺言執行者の法的地位は,どのように明確化されましたか?
Q14:いわゆる「相続させる旨の遺言」における遺言執行者の権限は,どのように定められましたか?
[4]遺留分制度に関する改正
Q1:遺留分に関する民法改正の概要を教えてください。
Q2:遺留分権利者の権利行使によって生じる権利の金銭債権化について教えてください。
Q3:遺留分や遺留分侵害額の算定方法に関する見直しについて教えてください。
[5]相続による権利及び債務の承継に関する改正
Q1:相続による権利及び債務の承継に関する改正の概要について教えてください。
Q2:相続による権利の承継に関する改正について教えてください。
Q3:相続による債務の承継に関する改正について教えてください。
[6]相続人以外の者の貢献(特別の寄与)を考慮するための制度
Q1:改正により新設された相続人以外の者の貢献(特別の寄与)を考慮するための制度について教えてください。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=1#1498184462-884213
2017-6-23
事務所紹介のページをリニューアルしました!
・髙野弁護士のコメントを追加
・各弁護士のコメント下部よりプロフィールページに繋がるようリンクを設定
・その他,写真の差替え等
事務所紹介
http://www.souzoku-kangaeru.jp/staff/]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=1#1497351342-259720
2017-6-13
Q&Aの更新(裁判例)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1497351295-776353]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=1#1496996995-844145
2017-6-9
Q&Aの更新(裁判例)
本日は,以下の裁判例を移転しました。
最高裁平成25年9月4日
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1496996880-174601]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=1#1490677476-648754
2017-3-28
Q&Aの更新(法定相続情報証明制度)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1490677377-231164]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=1#1487312781-873693
2017-2-17
Q&Aの更新(節税目的の養子縁組)
節税目的の養子縁組に関するQ&Aを作成しました。
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1487312656-484886]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=1#1486010433-293855
2017-2-2
Q&A等の修正
預金債権について
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1377066229-523259
故人の預金を下ろす方法について
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1377066589-126001
相続人の中に消息不明の者がいたため,他の相続人の相続分の範囲で,預金払戻請求を行うこととしたケース
http://www.souzoku-kangaeru.jp/jireilist/?id=1378363952-030722]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=1#1481271443-683501
2016-12-9
Q&Aの更新(更生登記)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1481271326-648013
上記Q&Aのように,相続トラブルには,相続放棄をしたにもかかわらず紛争に巻き込まれるケースもあります。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=1#1480560954-717910
2016-12-1
Q&A更新(共同相続登記)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1480560913-343817]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=1#1480048611-676781
2016-11-25
Q&Aの更新(限定承認)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1480048559-168907]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=2#1479371745-065800
2016-11-17
Q&Aの更新(遺産から生じる果実の帰属)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1479371698-396240]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=2#1478762520-682489
2016-11-10
Q&Aの更新(相続開始後に元本が償還された投資信託の帰属)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1478762474-768116]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=2#1478225547-239604
2016-11-4
Q&Aの更新(遺留分減殺請求権の時効)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1478225497-835648]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=2#1477559622-400600
2016-10-27
Q&A更新(特別受益の持ち戻し免除)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1477559572-135451]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=2#1476859776-233598
2016-10-19
Q&A更新(特別受益の評価2)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1476859729-592481]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=2#1476270272-581171
2016-10-12
Q&Aの更新(特別受益の評価)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1476270214-715250]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=2#1475651886-513964
2016-10-5
Q&A更新(寄与分の算定)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1475651828-678858]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=2#1475023428-680290
2016-9-28
Q&Aの更新(遺言の効力について)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1475023299-448869]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=2#1467170283-519034
2016-6-29
解決事例を追加しました(遺留分減殺請求訴訟)
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=2#1467171283-134554
2016-6-29
解決事例を追加しました(外国籍の相続と配偶者控除の活用)
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=3#1467172159-726453
2016-6-29
解決事例を追加しました(遺産分割の事実上のやり直しが認められたケース)
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=3#1452774043-959974
2016-1-14
顧客から感謝のお手紙をいただきました
お客様からは次の内容のお礼状をいただきました。
→PDFデータはこちら
「この度は本当にありがとうございました。
正直申し上げて、両親が残した遺産相続協議のやり直しはほぼ不可能だろうと諦めていました。
両親が守ろうとした田畑や親戚との付き合い、そして先祖の供養までも一切合切を捨てて、現預金だけを持ち去ろうとする長兄方のあまりの不誠実な姿に、長兄を信用して遺産放棄した私たち他の兄弟姉妹は何としても納得できずにいたものの、いくつか相談した先生方は、いずれも取り付く島もなく「それが今の法律の仕組み」だとおっしゃるばかりでしたから。
そんな時に先生にお会いできたのは、僥倖というより他ありません。
先生は私たちの実情をよく聞いてくださり、その上、現行の相続の判例・法律の仕組みに対する有力な批判があることを教えてくれました。
「今の法律の仕組み」に安住して批判的な意見を学ばず、コンピューターで代替えがきくような弁護士ばかりだ!と悲嘆していた私たちにとって、先生のご指摘は大きな自信となりました。そして、その法律的な根拠を自信にして、私たちは裁判も辞さない気持ちで相手方との調停に臨むことができたのです。お陰で、実質的には相続協議のやり直しに等しい譲歩を相手方から引き出すことができました。
ほとんど諦めていたことが実現できたのは、ひとえに先生のおかげです。
亡き両親も喜んでくれると思います。
本当にありがとうございました。」]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=3#1452773475-149152
2015-11-28
【講演】関西大学大学院「相続について」(谷井秀夫弁護士)
http://www.kansai-u.ac.jp/calendar/archives/2015/11/11261128.html
【講演項目】
1 相続税制の改正
2 相続開始後の流れ
3 相続放棄
4 よくある相続税対策の考察
5 生命保険の活用
6 こんなときにはもめやすい
7 不動産の分け方
8 寄与分
9 特別受益
10 遺言のメリット]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=3#1441881742-060926
2015-9-10
相続事例,解決法の更新
http://www.souzoku-kangaeru.jp/jireilist/?id=1441881309-017675]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=3#1441711072-235477
2015-9-8
Q&Aの更新(債務超過時の遺留分)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1441710952-405382]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=3#1427430377-294592
2015-3-27
平成26年12月12日最高裁判決(相続開始後に投資信託の償還金が被相続人名義口座に入金された場合に,
しかし,投資信託の分配金や信託期間終了に伴い口数に応じて支払われる償還金は販売会社の預り口座に入金されるため,相続開始後に入金された分配金や償還金について,可分の預り金債権に転化したとして預金と同様に各相続人が単独で払戻を請求できると解することができないかが問題となります。この点について,最高裁は,平成26年12月12日,相続開始後に元本償還金や分配金が発生し,それが預り金として販売会社における被相続人名義口座に入金された場合にも,かかる預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく,共同相続人の一人は,販売会社に対して自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができない,と判示しました。この判例は,投資信託受益権につき,相続開始後の事情により不可分債権性が失われることはないとした点に意義があるといえます。
したがって,被相続人の保有していた投資信託が被相続人の死後償還され,預り金となった場合でも,償還前と同様,その帰属は遺産分割協議によることになります。 以上
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2015-2-27
平成26年9月5日高松高裁決定(一般財団法人を特別縁故者とした事例)
労災事故により全身麻痺となって長年介護付施設に入居し,入居中に死亡した被相続人の相続につき,同施設を運営する一般財団法人が被相続人の療養看護に努めた者として特別縁故者に当たると判断された。
【事実経過】
被相続人Aは,平成22年8月26日に死亡し,Aの相続人の存否が不明だったため,相続財産管理人が選任されたものの,相続人としての権利を主張する者は現れなかった。
Aは労働中の事故で首から下の全身に麻痺が残り,生前,X(労働災害で介護が必要となった者のために相談や援助を行っている一般財団法人)の運営する介護付施設に入居していたところ,XがAの特別縁故者であるとして,Aの相続財産の全部をXに分与するよう,家庭裁判所に申立を行った。
【争点】
一般財団法人Xが被相続人Aの「療養看護に努めた者」(民法958条の3第1項)として,特別縁故者に該当するか。
【裁判所の判断要旨】
Aは,首から下がほぼ麻痺状態で,約6年間,本件施設(Xの運営する介護付施設)に入居しており,その間,親族との交流があったとは認められず,本件施設において,日常生活についてほぼ全面的な介護や解除などを継続的に受けて生活してきた。
また,本件施設では,Aを適宜買い物やレクリエーションに連れ出すなどしていたほか,Aの実母が死亡した際には,その求めに応じて,葬儀や納骨,相続に関する手続などに便宜を図ったことが認められる。さらに,本件施設では,介護に関するA独自のサービスの要求や無理な注文にも職員が辛抱強く対応してきており,これによりAもほぼ満足できる生活状況であったことが認められる。
これらの事情によれば,XはAの療養看護に努めた者として,特別縁故者に当たると認めるのが相当である。
なお,Aは本件施設の入居中に利用料を支払ったと認められるものの,厚生労働者が利用者の収入等に応じて定めたものであって,実際の介護サービス等の程度や内容等を反映して定められた報酬であるとは認められない。また,仮に施設利用料と介護サービス間に対価関係が認められるとしても,それだけで前記の特別縁故者に当たらないと判断するのは相当ではない。
【コメント】
本件は一般財団法人が「特別縁故者」であるとの判断がされていますが,この点については,同様に市町村や各種法人を特別縁故者であると判断した審判例が一定数存在します(市を「特別縁故者」とした審判例として浦和家裁秩父支部平成2年6月15日,法人格を有しない県立の老人ホームを「特別縁故者」とした審判例として那覇家裁石垣支部平成2年5月30日参照)。
むしろ本件では,Aが本件施設の入居料を支払っていたことが問題となりました。つまり,特別縁故者制度は,もし被相続人が遺言の作成等を行っていたならば,被相続人と特別親しかった者や被相続人に対して貢献をしていた者に対して財産を与えるはずという推認が前提となっているので,報酬に応じて療養看護を行っていただけでは(対価関係がある場合には),特別縁故者に該当しないのではないかということが問題となりました。
これについては,看護師や介護士が正当な報酬の下,被相続人の療養看護を努めても,特別縁故者にはあたらないという考え方が一般的であり,本件の原審(松山家裁西条支部平成26年5月2日)も入居費用と施設のサービスの対価関係を指摘して,Xは特別縁故者に該当しないと判断しました。
しかし,本決定では,本件施設の入居料は厚生労働省が入居者の年収に着目して一律に定めたものであり,実際の介護サービスの内容を反映させた報酬ではないことを指摘して,本件ではXはそもそも正当な報酬を受領していないと認定しました。また,本決定は仮に対価関係が認められるとしても,それだけで特別縁故者に該当しないと判断するのは相当ではないとして,対価関係の有無が決定的な要素ではないとの考え方も示されており,実務上参考になると思われます。
なお,特別縁故者に該当するという判断がなされても,「相当と認めるとき」でなければ被相続人の財産の分与を受けることができませんが(民法958条の3第1項),本件では,財産の内容がXの予定している使途(社団の内規に従い福祉増進事業に使われる)に反しないことや,相続財産管理人が特に反対意見を述べていないこと等を考慮して,相続財産の全部をXに分与する旨の決定がされています。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=3#1412914446-837600
2014-10-10
Q&Aの更新(相続の準拠法)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1412914347-847026]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=3#1409193414-290609
2014-8-28
Q&Aの更新(相続の承認・相続放棄の取消し)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1409193252-159446]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=3#1401238962-091796
2014-5-28
Q&Aの更新(「相続させる」遺言と代襲相続)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1401238506-184831
この問題については様々な考え方がありましたが,近時の最高裁判決が基準を示していますので,遺言を作成するに際しては十分な配慮が必要になります。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=4#1400476712-660146
2014-5-19
投資信託受益権と国債を不可分債権とした最判平成26年2月25日
この点について,最高裁は,平成26年2月25日,投資信託受益権及び国債は不可分債権であり,相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはないとしました。最高裁は,その理由付けとして,投資信託受益権については,口数を単位とすること及び金銭支払請求権の他に帳簿書類の閲覧請求権等委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており,可分給付(分割可能な給付)を目的とする権利でないものが含まれていることを挙げ,国債については,法令で額面1万円単位と定められ,1単位未満での権利行使が予定されていないことを挙げています。
この判例を前提とすると,投資信託及び国債については,複数の相続人がある場合に,一人の相続人が単独で自らの法定相続分相当額の払戻を請求することはできず,その帰属は遺産分割協議により決することとなります。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=4#1399954702-915647
2014-5-13
Q&Aの更新(不動産の遺贈と登記)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1399954487-642070]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=4#1395891092-131323
2014-3-27
Q&Aの更新(養子による相続)
実務上の留意点も記載しています。
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1395890820-082818]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=4#1395894642-950908
2014-3-27
Q&Aの更新(遺言抵触行為について)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1395894417-032364]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=4#1394174591-512889
2014-3-7
Q&Aの更新(相続人が遺産分割協議にて相続した債務を履行しない場合)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1394174324-790310]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=4#1393824154-716860
2014-3-3
Q&Aの更新(遺産の一部についての遺産分割協議)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1393823694-507726
遺産の範囲に争いがある場合には遺産分割協議が成立するまでに長期間を要する場合もあります。そういったケースで参考となるQ&Aを作成しましたのでぜひご覧ください。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=4#1393573535-102403
2014-2-28
Q&Aの更新(廃除の手続)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1393573341-989788
相続対策とはやや異なる制度ですが、遺産に関する重要な手続です。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=4#1393378297-168909
2014-2-26
Q&Aの更新(愛人に対する遺贈)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1393377599-994411
遺贈をめぐるトラブルはさまざまな形で見られますが,今回は愛人に対する遺贈を取り上げてみました。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=4#1393198950-775486
2014-2-24
Q&Aの更新(預貯金の無断引出しについて)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1393198669-267002
相続時のトラブルとして挙げられることの多い話題です。
是非ともご参照ください。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=4#1392616407-805667
2014-2-17
Q&Aの更新(相続放棄・熟慮期間の伸長)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1392616200-436954]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=5#1391992120-559352
2014-2-10
Q&Aの更新(相続人が一人もいない場合)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1391991819-596559
このように相続人が一人もいない場合には煩雑な手続がとられ、残された者にとって負担になることもあります。なるべく生前のうちに弁護士や税理士と相談して遺言書を作成する等の相続対策をしておくことをお勧めします。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=5#1391739061-291929
2014-2-7
Q&Aの更新(特別縁故者とは)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1391738806-159381
一般的な相続問題・相続トラブルとはやや遠い話題ですが、是非ともご参照ください。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=5#1391578469-197921
2014-2-5
Q&Aの更新(遺留分算定における遺産の評価基準時)
http://www.souzoku-kangaeru.jp/qa/?id=1391571894-407397
相続トラブルの解決には、こういった不動産の金額に関する知識も大変有用です。
是非ともご参照ください。]]>
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=5#1390177084-519099
2014-1-20
平成25年9月13日最高裁判決(主債務を相続した保証人の消滅時効の中断に関する判断)
【事案と争点】
※事案は,説明の便宜のために簡略化してあります。
◎事案
①Aは,平成12年9月28日に,事業の資金として,Bに3000万円を貸しました。この時,Cが,Bの債務(3000万円を返す義務)を保証し,CはBの保証人になりました。
②しかし,Bは平成13年6月30日に死亡しました。Bの相続人は,Cただ一人でした。
③その後,Cが「保証人」として,平成15年12月15日から平成19年3月30日にかけて,分割してAに合計400万円を返しました。
④Aは,Cに対して,平成22年1月13日,残りの2600万円について支払うよう,裁判を起こしました。
◎争点
CがBの相続人になった時点で,CはBの「主たる債務(*1)」を相続します。そうするとCは,「Aからお金を借りた人(主債務者)」であり,「Aから借りたお金を保証した人(保証人)」でもあります。
③より,Cは保証人としてお金を返し続けていたので,平成19年3月30日までは,保証債務については時効が中断しています(*2,*3)。したがって,保証債務(*4)が時効により消滅するのは,平成24年3月30日(に日付が変わった時)です。よって,CはAに,「保証債務」が時効によって消滅したとは言えません。
ところが,Bは一度も,Aに対してお金を返していません。そうすると,Cはあくまで「保証人として」お金を返していただけなので,平成17年2月28日(Bがお金を借りてから5年後)には,「主たる債務」は時効によって消滅しているように思えます。しかし一方で,Bの相続人であるCは,「主債務者」でもあります。主債務者がお金を返し続けているのに,時効の成立を認めてしまってもいいのでしょうか。
平成25年9月13日の最高裁判所判決は,これについて判断を示したものです。
【最高裁判所の判断】
「保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済(*5)をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する」(判決理由より抜粋)
これは,結論としては「主たる債務」の時効による消滅を認めない,ということになります。
そして最高裁は,このような結論に至った理由として,①Cは「主債務者」でもあるから,主債務を弁済することで時効を中断することの出来る立場であること,②保証債務は,主債務が存在することを前提とするものなので,Cが保証債務を弁済することは,主債務が消滅していないことを前提とする行為であること,③主債務者としてお金を返さず,保証人としてはお金を返すという意思を持って行動することは,通常,想定し難いこと,の3点を挙げています。
【相続において気を付けるべきこと】
相続とは,プラスの財産だけを貰える手続ではありません。
本件の事例でいえば,被相続人(亡くなった人)が,財産も借金も持っているが,借金は時効で消滅すると考えて相続放棄をしなかったところ,借金の時効による消滅が認められず,結局,マイナスの財産(借金や連帯保証人の地位など)がプラスの財産を上回ってしまうという事態が考えられます。
もっとも,この判決においては相続人も保証人もCただ一人であったため,他に相続人や保証人がいた場合は,本件とは逆の判断になる可能性も十分考えられます。
いずれにせよ,相続の手続をする際には,被相続人に債務がないか,特に被相続人が連帯保証人になっていないかなどは,十分に調査した上で相続手続を進めることが重要です。
【用語】
*1 「主債務(主たる債務)」とは,保証人に保証を受けている債務(借りたお金を返す義務など)をいいます。
*2 「消滅時効」とは,ある権利を一定の期間内に行使しなかった場合に,その権利が消滅する制度のことをいいます。事業の資金など,商売に関係するお金の貸し借りは,原則として5年で消滅時効にかかります。
*3 「時効の中断」とは,それまで進行していた時効期間がリセットされることをいいます。時効を中断できる行為として,この判決では「借りたお金の一部を返したこと」が問題になりました。
*4 「保証債務」は,保証人が負う義務ですが,「主債務」が消滅すると,「保証債務」も消滅します(「附従性」といいます)。この判決では,主債務が時効によって消滅すれば,保証債務も消滅するという関係にあります。
*5 「弁済」とは,債務の内容を実現して,債務を消滅させることをいいます。この判決における弁済とは,借りたお金を返すことです。
文責 中島裕一
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http://www.souzoku-kangaeru.jp/topics/?p=5#1379482097-521981
2013-9-18
平成25年9月4日最高裁判決(非嫡出子の法定相続分)
「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」とは,嫡出子以外の子をいいます。
民法は,非嫡出子の法定相続分を,嫡出子の法定相続分の2分の1と定めています(民法900条4号ただし書き)。この非嫡出子の法定相続分が,法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反していないかについては,従来から裁判で争われてきました。
この点について,最高裁は,9月4日,婚姻に対する国民意識の多様化,諸外国における同様の規程の撤廃などを理由に,①この裁判の対象の相続が開始した平成13年7月時点では,非嫡出子の法定相続分は憲法に違反していた,と判断しました。ただし,同決定は,②上記判断は平成13年7月より前に開始した相続には適用されない,③平成13年7月以後に開始した相続であっても,同決定(平成25年9月4日)より前に遺産分割協議等で確定した法律関係には影響を及ぼさない,と述べています。
また,最高裁判所は,平成12年9月に開始した相続が対象となった別の裁判で,④(平成12年9月当時において)非嫡出子の法定相続分は違憲ではなかった,と判断しています(最高裁平成15年3月31日判決)。
以上をふまえると,今後,非嫡出子の法定相続分は,次のように場合分けして判断されることになります。
(1) 平成12年9月以前に相続が開始した場合
⇒ 嫡出子の2分の1
(2) 平成12年9月より後,平成13年7月より前に相続が開始した場合
⇒ 今後の裁判により判断
(3) 平成13年7月以降に相続が開始した場合
⇒ 平成25年9月4日までに遺産分割協議等が成立 ⇒ 嫡出子の2分の1
⇒ 平成25年9月4日までに遺産分割協議等が未成立 ⇒ 嫡出子と同等
いずれにせよ,相続人の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合は,法律関係が複雑になりがちです。このような場合には,争いを未然に防ぐためにも,遺言で相続割合を定めておくことが特に重要と言えます。]]>